老後の生活を支えてくれる、大切な「国民年金」。
しかし、近年この国民年金の未納問題などがテレビなどでしばし取り上げられています。
本当にお金に余裕がなくて払えない人や、将来貰える金額が少ないから払いたくない!など、様々な理由で多くの未納者が居るのが現状です。
でわ、この国民年金が払えないとどうなるのでしょうか?
将来年金が支給されないだけでしょ?などと思う方も多いようですが、実は様々なデメリットがあります。
早くなんとかしなきゃ…と考えている方のために、今すぐに現金を用意するおすすめの方法をご紹介します。
NO. | 対処法 | お手軽度 |
---|---|---|
1 | 今すぐ物を売ってお金をつくる | ★★☆☆☆ |
2 | 年金事務所に相談に行く | ★★★☆☆ |
3 | 即日融資可能なカードローンを利用して支払い | ★★★★★ |
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もくじ
国民年金の支払いは国民の義務
まず、大前提として、国民年金を支払う事は日本国民の義務だという事!!
冒頭でも少し触れましたが、
「どうせ戻ってこないのだから、国民年金は納めなくていい」
「自分で民間の年金をかけておいた方がいい」
という言葉を耳にするかもしれません。
しかしこれは間違っています。
本来、国民年金というのは「加入するか、しないか」を選べるものではありません。
国民年金が払えないとどうなる?
それについて見ていきましょう。
障害年金や遺族年金が受けられない場合がある
国民年金を納めて収めていないと、障害年金や遺族年金を受け取ることができなくなってしまう場合があります。
障害年金というのは、「けがをしたり、病気になったりしたことによって、障害(特定のもの)を負ったときに支払われる年金」のことを指します。
そして、「遺族年金」というのは、被保険者が亡くなったときにその家族(亡くなった保険者によって養われていた子ども、もしくは子どもを持つ配偶者。
ただし、「子どもであれば何才でももらえる」というわけではなく、「18才以下である(胎児でも可能)「20才未満で、かつ障害等級の1級もしくは2級の状態にある子ども」が対象となる。
また、この条件を満たしていても、すでに結婚している人には認められない)に支払われる年金のことを言います。
これは、言ってみれば、「困ったときに助けてくれるはずの年金が使えない」ということになるのです。
老齢基礎年金が将来的に受けられない
国民年金は、基礎年金を受給するために納めるものです。
そのため、当然、国民年金を一定期間以上納めていないと、これをもらう資格はなくなります。
また、未納期間があれば減額されます。
老齢年金をもらうためのキーワードとなるのが、「10年間」です。
10年間以上納めなければもらえない、というのが原則ですが、この10年間のなかには「保険料を免除されていた期間」も含まれます。
もちろんこれには所定の手続きが必要です。
- 10か月間納める
→老齢年金はもらうことができる。※ただし、満額ではない。通常の4分の1に減額される
- 6年間納めた、4年間は全額免除
→老齢年金はもらうことができる。※ただし、満額ではない。全額免除期間は、きちんと納めたときの半額で計算される
- 10年以下
→もらえない
ただ、かつては「25年かん納めなければもらえない」とされていたものが、現在では「最低納付期間は10年」とされたので、もらえる人が増えたのは事実です。
延滞金がかかる
上でも述べたように、国民年金の納付は国民の義務です。
そのため、いつまでも払わないという場合は、納めるまで延滞金がかかります。
その税率は都市によって変わりますが、平成30年は2.6%(納付期限から3か月未満の場合)もしくは8.9%(それ以降の場合)です。
最悪の場合は財産が差し押さえられる
たびたびの督促にも応じなかった場合、財産が差し押さえられることもあります。
現金だけではなく、価値のあるブランドものなどもこの対象となります。
ちなみに、平成29年度の場合、「300万円~350万円の収入の人の場合、13か月以上滞納すると、強制徴収の可能性がある」とされていました(350万円以上の場合は7か月以上)
ただ、収入に関しては今後250万…200万と段階的に引き下げられていくのだろうと思います。
差し押さえまでの流れ
差し押さえまでにはいくつかの段階を踏みます。
まず、「払いなさいよ」という催告状が届くようになり、それでも払わないでいると「最終催告状」が出されます。
これは「10日以上後の日付」が指定されているので、この時に払ってしまえば問題はありません。
それでも払わないとなると、「来所しなさい」「払いなさい」という、来所通知書や督促状が届きます。
この段階になると、家族に隠しておくことはできなくなります。
国民年金の督促状は、「青・黄色・赤」の三段階があります。
封筒の色に違いはありますが、中の手紙に書いてある事は同じで、
- 「早く払わないと差し押さえしますよ~」
- 「延滞金がかかりますよ~」
といった内容が書かれています。
赤の封筒に入った書類が来てしまうと、その色が意味するのは差し押さえの手前という事になります。
家族にも連帯納付義務があるので、彼らにも督促状が送付されるからです。
それでもなお納めないということになれば、「差押予告通知」が届きます。
これでも従わないと、最終的に、差し押さえが実行されます。
差し押さえの対象とならないもの
基本的には、お金になるもの、価値のあるものはすべて差し押さえの対象となります。
たとえば、給料や資産価値のある財産はすべてこれに値するといってもよいでしょう。
自動車や預貯金、不動産などがその対象となります。
ただし、
- 3か月分以内の食品
- 最低限の調理器具
- 衣類
- 燃料
- 10万円+45000円×1人分(生計を共にするもの)のお金。5人家族の場合は28万円
上記は差し押さえ対象となりません。
国民年金に時効はあるか?自己破産はできる?
国民年金にも時効はあります。
この時効は、納付期限から2年です。
ただ、「それなら、督促状がきても無視していればいいんだ!2年間払わなければOKだ」と考えるのは早計です。
なぜなら、督促状が届いた段階で、時効は中断されるからです。
つまり、支払い義務は消えません。
また、自己破産をしても、国民年金の支払い義務は消えません。
国民年金が払えない場合の対策
ただ、国民年金は本来国民を助けるためのものです。
そのため、「払う意志はあるけれど、どうしても払えない」という人に対しては救済措置があります。
まず、年金事務所に行って、払えない旨をつたえてください。
保険料免除制度とは?
これは文字通り、「保険料を免除する」というものです。
「どれくらい免除されるか」ということはケースバイケースですが、全額・4分の3・2分の1・4分の1があります。ちなみに、この措置を受けた場合、満額を収めたときに比べて、2分の1(期間によっては3分の1)しか年金がもらえません。
保険料納付猶予制度とは?
本人・配偶者の前の年の収入が一定額以下ならば、一定期間、保険料の納付を待ってもらうことができます。
ただし、これには「20才~50才」という年齢制限があります。
また、この方法を取った場合、年金額には反映されません。
審査方法は?
これは、「払いたくてもお金がなくて払えない人」を対象とする救済策です。
そのため、本人や世帯主、配偶者の所得を審査し、それが基準に満たない場合が免除対象となります。
たとえば、全額免除となるのは、1年間の所得が77万円以下の場合(1人暮らしと仮定)です。
また、この審査を受けるためには、申請書や年金手帳などが必要です。
これ以外にも必要なものがありますが(たとえば生活保護法を利用している場合はその証明書のコピーなど)これはケースによって異なるので、一度問い合わせてみましょう。
余裕ができたら追納を
余裕ができたら、「追納」というかたちでお金を納めましょう。
10年以内ならこれが可能です。
これを行うことで、満額の年金を受け取れます。
国民年金が払えないときの対策まとめ
国民年金は払えないときは、「後でいい」「どうせ払えないから」と思わず、すぐに公的機関に相談してください。
これによって差し押さえを免れることができる可能性が高くなります。
また、本当に生活に困っているようならば、免除などの手続きを受けることができます。


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