離婚をした場合、離婚原因が一方にあるのであれば、内容によって慰謝料が発生します。
この金額は数十万から数百万までに上り、支払いが困難になる方も少なくないでしょう。
そんなとき、
- 「もし慰謝料が払えなかったらどうなるのか」
- 「どう解決すればいいのか」
という悩みを抱えるかと思います。
そこで、慰謝料の基本となる相場や判断要因から、未払いで差し押さえになるまでの流れ、解決策までを細かくご紹介します。
なるべく円満に解決出来るように、この記事が参考になれば幸いです。
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もくじ
離婚した後の慰謝料の意味
離婚の際に支払い義務が生じる慰謝料は、夫婦の一方の原因による『相手の精神・肉体的苦痛への謝罪』という意味です。
この苦痛の原因は、主に2種類に分けられます。
- 浮気・暴力による、離婚の原因となった出来事からの苦痛
- 離婚をすること自体による精神的苦痛
性格の不一致や、証明出来ないような出来事に対する離婚では、慰謝料を請求することは出来ません。
財産分与や養育費とは異なるものですが、慰謝料を財産分のなかに含める場合は、合算して支払ったという明確な証明を残しておかないと再び請求されてしまう恐れがあります。
慰謝料の金額の判断基準
「このような行為をして離婚した場合は〇〇万円」と、はっきり金額が決まっているわけではありません。
おおよその相場は決まっているものの、さまざまな状況から金額は変動するのです。
- 離婚前の夫婦関係
- 養育がいる子供がいるか
- 離婚に至った原因
- 結婚期間の長さ
- 慰謝料を払う側の資金力(収入)
- 年齢
これらを基準に、相手に対する裏切り、苦痛の重さに関する罪の重さで金額が決定されます。
また、お互いが話し合って決めるか、弁護士を挟むかで金額も変動します。
離婚した原因によって慰謝料の相場は変わる
一方的に「1000万円の慰謝料を支払え!」と言われても、認められるものではありません。
この相場を知っておくことで、細かな状況に応じて減額交渉の余地があるかもしれません。
それぞれ慰謝料が発生する離婚原因と、金額が増減するポイントをご紹介していきます。
不倫・浮気の慰謝料相場:100~300万円
結婚すると、法律上、夫婦には貞操義務が課せられます。
貞操義務とは、配偶者以外とは肉体関係を持たないという意味です。
つまり、法律上の不倫・浮気とは、浮気相手と性的関係があったかの明確な証拠が慰謝料の決め手となります。
仮に不貞発覚後に離婚しなかったとなると、夫婦関係を今まで通り継続するのか、別居するだけなのかでも慰謝料は変わりますが、今回は離婚した場合のみに焦点をあてたいと思います。
慰謝料の金額の判断基準は、以下を参考にしてください。
浮気相手が婚姻の事実を知っていたか
浮気相手が、浮気した夫あるいは妻が既婚者であることを知っていたのかが金額を左右します。
浮気相手も既婚だと知っていた場合、悪意があるとして慰謝料額は高くなります。
結婚前の夫婦状況
浮気発覚前は、夫婦生活が円満であったのか、不仲であったのかが判断材料に。
浮気前に夫婦関係が冷めきっている場合は、事実上夫婦関係が破錠しているとみなされ減額されます。
反対に、円満であった場合は浮気が原因で夫婦関係が崩壊したとして増額する可能性があります。
不倫・浮気の主導者、頻度、期間
不倫・浮気をする誘いをした方が夫または妻であった場合は慰謝料が増額。
また、どれくらい頻繁に浮気をしていたか、どれくらいの期間に渡ったかで判断されます。
社会的制裁を受けたか
職場を退職するなど、社会的制裁を受けている場合は慰謝料が減額されます。
この他にも、さまざまな判断材料で慰謝料の金額が決定します。
慰謝料は浮気相手にも請求することが出来ますが、慰謝料の金額が二倍になるわけではありません。
身体的・精神的暴力:50~300万円
DVなど肉体的な暴力は当然慰謝料が発生しますが、精神的苦痛を与えるモラハラも対象です。
モラハラとは、人格を否定や暴言、横暴な態度をすることです。
昔で言う”亭主関白”がモラハラとみなされることが多いため、注意が必要なのです。
DV・モラハラの頻度や期間
DV・モラハラの頻度が高いほど、開始から期間が長いほど増額します。
DV・モラハラを受けた側に落ち度はあったか
なぜDVやモラハラが起こったのか、原因で判断します。
理不尽な理由など落ち度が無ければ慰謝料が増額し、不貞や一方的な夫婦関係の放棄など、明確な落ち度があったのであれば減額されます。
ケガ・病気・後遺症の有無や重度
DVやモラハラを受けたことで身体的なケガ・後遺症・うつ病などの症状がある場合、慰謝料の金額が上がります。
通院記録や診断書は明確な証拠となるので、請求者はしっかり保管しておきましょう。
夫婦生活維持に協力的でない:50~100万円
夫婦生活を維持するために必要になる、生活費の提供や同居義務を怠った場合に慰謝料が発生します。
3年以上生死が確認出来ない場合は、ほぼ慰謝料の支払い義務が課せられ、高額になるケースがほとんど。
その他にも、健康であるにもかかわらず夫が働かない、同居の拒否、家での強要が当てはまります。
同居義務を怠った期間
数日帰らないことが度々ある、何年も返ってこない場合、いつからそれが始まったのかで増減します。
慰謝料を請求する側に落ち度があったか
夫または妻が家に帰らないことに明確な理由があるか、その理由が請求者側にあるのかが重要になります。
慰謝料を払う側が夫で健康なのに働かない場合、借金の有無と健康状態
夫婦関係を維持するためには、一般的には夫が働くことが必要になります。
生活に余裕が無いにも関わらず、健康に問題が無いのに働かない、生活費を渡さないということは慰謝料が発生する対象です。
しかし、借金を繰り返す、多額な借金がある場合は必ず慰謝料が発生するとは限りません。
自分が相手の借金によって大きな苦痛を受けるとは限らないためです。
性交渉がない(セックスレス)100~300万円
一方が性行為を求めているのに断られる場合、慰謝料の対象になります。
判断材料としては、交渉を断られた側に原因が無いかどうか。
EDなどの身体的理由であれば慰謝料の請求に値しないことがほとんどです。
セックスレスの期間
セックスレスの期間が長期になれば慰謝料も増額します。
おおよそ3年からが長期と判断されています。
浮気・不倫や風俗通いの有無
セックスレスの原因が浮気や不倫であると判断されれば、慰謝料は上乗せされます。
これは風俗も同様で、不貞行為とみなされています。
離婚後に支払う慰謝料が払えない状況が続くと最後はどうなる?
慰謝料を支払わないことによって、法律的に懲役などで罰せられるということはありません。
慰謝料の決定の際に離婚協議書(※1)が公正証書(※2)である場合は、差し押さえなどの強制執行をすることが可能になります。
私文書(※3)や口約束では差し押さえが難しくなるでしょう。
※1 離婚協議書:離婚をするときに決めた約束や条件を記録したもの全般のこと。慰謝料をはじめ養育費や親権、財産分与に関する内容。
※2 公正証書:弁護士が作成した、法的効力のある書類。差し押さえの執行が可能になる。
※3 国や地方の公共団体に務める公務員以外が作成した文書(夫婦間で作成したもの)
不倫相手にも正式に慰謝料の請求をしている場合、差し押さえの効力は同様に働きます。
差し押さえの対象になるもの
差し押さえられるものの例
- 給料や退職金・預金※会社や金融機関から差し押さえとなるため、給与をすぐに引き出せばいいというわけではありません
- 持ち家
- 不動産
- 任意保険・生命保険などの掛け金
離婚慰謝料は、裁判離婚の場合は基本的に金銭での支払いになります。
しかし、協議離婚に関しては金銭が足りない場合、金銭以外のものも慰謝料の対象になります。
慰謝料の不払いなどで法的措置を受けるとなると、会社や銀行口座から給与が差し押さえられるだけでなく、さまざまなものが差し押さえの対象になってしまいますよ。
慰謝料の決め方別 差押え(強制執行)までの流れ
慰謝料が払えずにいると、差し押さえが強制執行されます。
強制執行までの流れは、離婚時の慰謝料の取り決めがどのようなかたちで行われたのかによって変わってくるため、それぞれをご紹介していきます。
- 慰謝料の滞納や不払いがある場合、まずは話し合いで解決に努める
- 話し合いで解決しない場合、請求者は民事裁判を起こす
- 請求者側が勝訴すれば、財産の差し押さえが執行される
公正証書など法的効果のある文書が無い場合、改めて裁判が必要になります。
口約束で「支払う」と言った決定的証拠が無ければ、請求者側の勝訴は難しいでしょう。
- 慰謝料の滞納や不払いがある場合、まずは話し合いで解決に努める
- 話し合いをしても公正証書で決めた慰謝料の支払いが行われない場合、請求者は家庭裁判所に履行勧告申し立てを行う
- 裁判所が支払い状況を確認したうえで不払い者に支払いを勧告する
- それでも支払いが無い場合、履行命令がくだる
- 履行命令後も支払いが無い場合、差し押さえが強制執行される
※履行勧告:裁判や公正証書で決めたことを守らない人に対して、裁判所から「約束を守ってください」と促してもらうこと
※履行命令:裁判所からの支払い命令。従わない場合は10万円以下の過料が課せられる
離婚が決まったときに、慰謝料の内容を公正証書で決められている場合、裁判所はそれに従って支払い請求の手助けをしてくれます。
新たに裁判を起こすよりも費用が安いため、請求者はすぐに履行勧告や履行命令の申し立てを行うでしょう。
履行命令の時点で支払いに応じなければ、慰謝料とは別に裁判所に10万円以下の過料を支払わなくてはならなくなります。
余計に支払わなくてはならない金額が増えるだけですので、履行命令には応じることが得策ですよ。
慰謝料の支払いに免除・時効ってあるの?
基本的には、慰謝料は相手に犯した罪の償いであるため、免除になるということはありません。
ただし、請求者がもう払わなくていいと認めた場合は例外です。
また、慰謝料の時効は3年と言う話を良く耳にしますが、『離婚時に慰謝料支払いの合意がある場合』は債務不履行となり、支払われなくなってから10年です。
注意点としては、時効を迎えてから請求者に支払いを督促された場合、「もう少し待ってくれ」など支払う意思のあるような発言をすれば、時効は有効ではありません。
離婚後に慰謝料が払えなくなってしまった時の解決策
離婚後に慰謝料が払えないことが悩みであるならば、『離婚時に慰謝料の支払いに合意してしまった』方がほとんどでしょう。
当然合意をしていれば、支払いの義務が生じます。
しかし、お金が無ければ払うことは出来ませんよね。
支払いを無視していれば差し押さえになってしまいます。
「慰謝料が払えないけど差し押さえにはなりたくない…」という方は、相手と交渉するか、お金を用意するかの二択しかありません。
分割交渉
慰謝料は一応原則としては一括払いですが、一括で支払う財産が無い場合は請求者との交渉により分割払いをすることが可能になります。
ただし、離婚訴訟による離婚である場合、相手が分割を認めない限りは一括で支払わなければなりません。
どうしても一括で支払えず分割になる場合は、年5%の遅延利息が発生します。
仮に現在分割支払いの最中で、決まった金額を払い続けることが難しいのであれば、1回に支払う金額を引き下げてもらう交渉が必要です。
当事者同士での解決が難しい場合は、弁護士に交渉してもらいましょう。
金額の変更であるなら、公正証書など法的に有効な書類を新たに作ることをおすすめします。
ただ、「支払う側の状況によっては、1度の支払い金額を下げなければならない」という決まりはありません。
また、分割払いを1度でも滞納すると、慰謝料の請求は一括で残金を支払うように求められる権利が生じます。
支払うべき慰謝料の残金がある場合は、毎月支払いを滞らせないことが必要になります。
減額請求
まずは元夫または妻(慰謝料の請求者)に相談してみましょう。
慰謝料の支払いが困難な理由や、生活が困窮している証明をすることで、相手が認めた場合のみ支払いを遅らせることが出来ます。
つまり、減額は完全に相手次第。
仕事を解雇されたり、自分の生活が全く維持出来ない場合でなければ減額は難しいと言えるのです。
弁護士に相談
分割や減額の交渉を行うのであれば、直接請求者に連絡をしたところで応じてもらえないことがほとんどです。
また、交渉に成功しても公正証書がなければ「許可していない」と言われてしまった場合交渉が無効になる恐れもあります。
弁護士に依頼することによって、
- 慰謝料の金額は妥当か
- 離婚した際の事実関係
- 離婚後の被請求者の状況
これらを見直し、過去の裁判例を元にしながら、法律的に妥当な慰謝料を算出したうえで相手に交渉してくれます。
弁護士費用は10~30万円+慰謝料の10%と出費してしまいますが、慰謝料の負担が減れば大きな成果になるはずです。
ここで最も注意して頂きたいのは、『慰謝料の金額に関して合意書を交わしているのであれば、金額通りに支払う義務が生じている』ということです。
このとき弁護士が出来ることといえば、あくまで請求者への支払額や支払期間の交渉のみ。
どうしても納得出来ない場合は、裁判を起こさなければならず別途費用が必要になります。
なんとか支払う慰謝料を用意する
一度離婚が成立した相手とは、慰謝料が原因でいつまでも揉めたり、連絡をとらなければならないのが苦痛になる方もいるでしょう。
“慰謝料が払えない”という場合でも、自分に落ち度があった離婚であれば慰謝料から逃れることは出来ません。
そこで、なんとか慰謝料の金額分を用意して支払ってしまうことが得策となります。
どうしても慰謝料を支払う能力が無いのであれば、親に借りたり、カードローンを利用してみるのもひとつの手です。
すっきり支払ってしまえば相手と連絡を取る必要はありませんし、不払いが原因で差し押さえられることもありません。
慰謝料は分割払いでも一ヶ月に支払う金額はかなり高額になりますが、自分の中で借りたお金であればそこまで高額にはなりません。
返済期間は長くなるかもしれませんが、生活が一気に困窮するということも無いでしょう。
まとめ:慰謝料の不払いは差し押さえ効力がある!交渉や支払いをするのが得策
法律上、夫婦関係を崩壊させる原因を作ってしまったからには、原因があったほうおに罪があるとみなされます。
慰謝料は罪の償いであるため、支払わないわけには行きません。
しかし、どれだけ慰謝料の支払いが法律的に縛られているかは、慰謝料を取り決めたときの文書で決まります。
口約束や録音、私文書であった場合は請求者が裁判を起こす必要がありますが、支払いが認められた場合は一括払いになってしまいます。
公正証書であった場合、不払いに対しては簡単な申し込みだけで裁判所が働き、最終的には差し押さえどころか10万円以下の過料が課せられる場合もあります。
慰謝料に合意したのであれば、時効も10年と長いため、相手の動き次第ではいつでも強制執行が可能になってしまうのです。
差し押さえとなれば、会社に知られる心配もありますし、すでに新しい家庭を持っていればパートナーにもバレてしまう恐れがあります。
『支払いを引き伸ばす、逃れる方法』を考えるよりも、『慰謝料の支払い方法や金額に関する交渉』か『慰謝料を用意する方法』を考えるべきでしょう。


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