離婚解決金・手切れ金は、離婚をスムーズに進めるためのお金です。
この解決金が払えない場合、相手に離婚に応じて貰えない、差し押さえされてしまうなど、さまざまなリスクが生じてしまいます。
そこで、現在離婚解決金・手切れ金が払えずに悩んでいる方に向けて、
- 離婚解決金・手切れ金とはなにか
- 相場や法的根拠はあるか
- 払えないとどうなるか
- 払えないときはどう解決したら良いか
これらの内容についてまとめました。
慰謝料とは異なり、それぞれの夫婦の特性によって決まる曖昧なお金だからこそ、裁判を起こしても解決しづらいものです。
早くなんとかしなきゃ…と考えている方のために、今すぐに現金を用意するおすすめの方法をご紹介します。
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もくじ
離婚解決金(手切れ金)とは?
離婚解決金・手切れ金は、夫婦が離婚する際に支払われるお金のなかでも厳重な決まりのないものです。
離婚解決金・手切れ金が用いられるときは、以下の場合があります。
相手が離婚に応じないとき、お金を支払って納得してもらうため
一方は離婚したいが、もう一方は離婚はしたくないという状況になったときに、離婚をしてもお互いが損をしないようにお金で解決するケースがあります。
離婚したい側はお金を支払うことで早急にすっきりと離婚できるメリットがあり、離婚したくない側は、離婚しても金銭の確保が出来るため、お金で離婚のデメリットを補うというメリットがあります。
例えば、性格の不一致などで夫婦関係が良好でないとき、お互いが離婚したいと考えていても妻側は生活を維持する金銭能力が無いことを理由に、離婚を拒否することがあります。
そんなときに、離婚解決金を支払うことで、『離婚するのが嫌な理由』を解消することが出来るのです。
どちらかに離婚の原因があっても慰謝料を請求する明確な証拠が無いとき
相手が浮気・不倫しているとわかっても、肉体関係を持った明確な証拠が無ければ、慰謝料の請求が認められない可能性があります。
きちんとした慰謝料請求が難しいときは、解決金・手切れ金で手を打つしかありません。
しかし、離婚解決金であれば慰謝料よりも多く支払われる、大幅に減額されるという可能性を持つものです。
双方にとって、慰謝料よりも解決金のほうが得をしたという結果が十分に起こりえますよ。
慰謝料を支払うと非を認めたようで納得出来ないとき
慰謝料は、「離婚の原因を作った人が払うもの」というのが一般認識です。
慰謝料を払うと自分に落ち度があったことを認めるようで納得出来ない!
という場合は、解決金・手切れ金名目で支払いを了承するケースが多いようですよ。
慰謝料、養育費、財産分与、婚姻費用などを全て含んだものを解決金とする人もいる
離婚協議において、養育費・財産分与・親権・持ち家はどうするかなど決め事が多くなります。
しかし、親権を渡す代わりに養育費は払うけど、財産分与はしたくない、など、「払うことに納得出来るもの・出来ないもの」が出てきますよね。
このときに便利なのが解決金・手切れ金です。
全てをお金に換算し、「○○万円渡す代わりに、養育費は払わない・財産分与はしない、持ち家も自分のものにする」という主張が通るようになります。
このとききちんと調停調書や公正証書に残しておかなければ、後から請求することが可能になってしまうので注意してください。
相手への『気持ち』として
一度は婚姻関係にあった仲なので、離婚するとなっても情は残ることが多いと思います。
例えば、定職に就いている夫が、離婚後の妻の新しい住まい探し資金や、仕事を見つけるまでの生活資金を『気持ち』として支払うときは、解決金として扱われます。
本来であれば支払う理由がないものでも、解決金・手切れ金は明確な規定が無いため、こういった場面でも幅広く使われているのです。
慰謝料との明確な違い
慰謝料と解決金・手切れ金の主な違いは、離婚に至った落ち度が明確か、そうでないかです。
慰謝料は不貞行為やDVなど、支払う側に原因があり、それを証明出来るときに『償い金』として支払われるものです。
それに対して解決金・手切れ金は、離婚することに円滑に納得させるためのお金です。
簡単に言えば、
- 『離婚した原因に対して支払うのが慰謝料』
- 『離婚してほしいから支払うお金が解決金・手切れ金』
だと考えてください。
離婚解決金・手切れ金の法的根拠
離婚解決金・手切れ金には、法律上『支払わなければならないという義務はない』ことになっています。
慰謝料であれば請求を拒否されても、弁護士を通したり裁判を起こすことによって支払いの義務が生じます。
しかし、解決金には明確な規定がないため、支払わなくてはならないという命令が下されることはありません。
ただ、支払わなくては相手が離婚に応じないというデメリットもあるでしょう。
離婚協議でしっかりと交渉を続けることが必要です。
離婚解決金の相場
離婚解決金には、慰謝料と違って相場がありません。
それぞれの事情や納得する金額が適切となるため、数十万円から1000万円に上ることもあります。
離婚に納得していない相手が離婚に踏み切る金額、相手が生活を確保までにかかる金額など、全てを合算して請求される可能性があります。
「この金額を払ってくれるなら離婚する」というのは、それぞれの生活事情や価値観で左右されるため、一概にいくらとは言えないのです。
かといって、月収30万円ほどで貯金も100万円ほどという方に1000万円を払うなら離婚する!と言っても話は進まないでしょう。
解決金に相場はないものの、以下の状況から金額の目安を出すことが出来ます。
- 毎月の生活費用
- 収入
- 年齢
- 離婚原因
- 夫婦仲
- 住宅ローンの有無
これらを基準に算出し、養育費や財産分与を含めるかを決めたうえで、相手が離婚に納得する金額が取り決められます。
また、慰謝料がかかる離婚原因を参考にすることも出来ます。
- 不倫、浮気:100~300万円
- DV、モラハラ:50~300万円
- 一方的な別居や家に帰らない:50~100万円
- セックスレス:100~300万円
相手に好きな人が出来たという理由であれば「浮気・不倫」や「セックスレス」の金額を参考にしてみるのもいいでしょう。
解決金を払ったのに別途慰謝料を請求される場合がある
離婚の原因の明確な証拠があれば、慰謝料の請求は有効であるため、解決金・手切れ金で解決するのであれば、
『解決金・手切れ金の支払後、慰謝料・養育費・財産分与に応じない』
といった決まりを正式な文書に残すことが必要です。
離婚協議書など、法的効力のある文書として残すことが重要ですよ。
解決金を支払わないと差し押さえが強制執行されることも
ここで言う「決め方」とは、公正証書や調停調書など、調停委員を通した法的な効力のある書類の有無です。
口約束などでは公正な立会人がいないので、離婚の話し合いのときの取り決めは証拠として残りません。
この場合は強制的に解決金を差し押さえることは難しいでしょう。
差し押さえまでの流れ
調停調書で決めたことが守られていなければ、裁判所から勧告通知が届き、それでも未払いが続くと勧告命令が届きます。
勧告通知は支払いを促すものですが、勧告命令は文字通り支払いをしなさいという命令です。
勧告命令にも従わなかった場合、10万円以下の過料が課せられることがあるので、支払いに応じなければ余計なお金を支払うことになってしまいますよ。
また、公正証書は執行認諾約款(支払わなかったら強制執行を認める文章)付きのものであれば、調停調書と同様に差し押さえの強制執行が可能になります。
差し押さえられるもの
差し押さえがの対象となるものは、以下のものです。
- 預金、給料、退職金
- 不動産
- 保険の掛け金
給料の差し押さえの場合は会社に差し押さえ手続きの通知が行くことがあります。
会社に解決金のことで揉めていることが知られてしまうため、差し押さえは避けたいところですね。
相手に解決金を要求されたけど払えない時の解決策
「相手に離婚を持ちかけても、解決金の支払いが無ければ応じてもらえない」
「これ以上揉めたくない」
という方は、なんとか解決金を支払ってすっきり終わらせてしまいたいですよね。
そこで、解決金の金額を下げる交渉をするか、解決金を用意する必要があります。
まずは減額交渉をしてみる
まずは、請求者に減額交渉をしてみましょう。
支払いが困難な状況を理解してもらうことで、減額に了承してくれる可能性があります。
ただ、相手側は減額するなら離婚しない、減額は認めないというケースがほとんどであるようです。
裁判を起こしてもはっきりとした金額が決まるものでもないため、減額出来る可能性は薄いでしょう。
離婚問題に強い弁護士に相談
解決金の金額には明確な決まりがないため、かなり高額な請求をされる場合があります。
素直に提示された金額を払うよりも、まずは離婚問題に強い弁護士に相談してみましょう。
離婚したい理由や以前の夫婦仲、自分の収入などを基準として、支払うべき解決金を算出してくれます。
ただし、減額交渉は公正証書や調停調書で決める前であれば有効になるものです。
一度取り決めをしてしまった場合は、法的根拠などで減額をすることが出来ません。
弁護士費用は10万円~の着手費用と、減額に成功した金額の割合によって変動します。
カードローンで払ってしまう
一度決めてから減額や免除をしてもらうことは難しく、公正証書や調停調書があれば差し押さえも有効になってしまいます。
早く支払ってきれいに離婚問題を解決したいのであれば、解決金を支払って終わらせてしまうしかありません。
そこで、カードローンを利用して支払ってしまうのもひとつの手段です。
元配偶者と金銭のやり取りで連絡を取っていたくないという人にこそおすすめです。
解決金分を全額借りても分割で支払うことが出来るので、一度検討してみてはいかがでしょうか。
まとめ:離婚解決金・手切れ金は法律でも取り決めの無いお金だが、差し押さえされることもある
離婚解決金・手切れ金は、慰謝料のように明確な決まりがありません。
かなり曖昧な内容であるものだと言えます。
しかし、一度支払いを約束して、公正証書や調停調書に残されてしまえば、差し押さえが有効になるという、支払う側からすればやっかいなものでもあります。
弁護士を通しても支払う相手が減額に応じないのであれば、支払うしかありません。
公正証書や調停調書で応じる前に減額が出来るタイミングで弁護士に依頼することが有効でしょう。
分割などで支払いが決定しているのであれば、支払いを済ませてしまって相手との問題を早急に終わらせてしまうのが得策ですよ。


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